足立区議会 2023-01-24 令和 5年 1月24日災害・オウム対策調査特別委員会-01月24日-01号
◆佐々木まさひこ 委員 それでは、私の方から別の観点からお話を伺いたいと思うのですが、いわゆる計画を作成して、毎年確認そして更新を委託により進めると、それで担当ケアマネジャーに確認をしながらということなんですが、謝礼をお支払することになっているので、これは幾らぐらいを。 ◎福祉管理課長 新規の場合は7,000円でございます。更新の場合は3,000円をお支払してございます。
◆佐々木まさひこ 委員 それでは、私の方から別の観点からお話を伺いたいと思うのですが、いわゆる計画を作成して、毎年確認そして更新を委託により進めると、それで担当ケアマネジャーに確認をしながらということなんですが、謝礼をお支払することになっているので、これは幾らぐらいを。 ◎福祉管理課長 新規の場合は7,000円でございます。更新の場合は3,000円をお支払してございます。
そのため,ケアマネジャーの小規模多機能型居宅介護サービスへの理解を促進することで,担当ケアマネジャーが利用者に対して必要に応じて,小規模多機能型居宅介護を選択肢として活用していただくようにすることが必要となります。 また,市民ニーズにつきましては,第8期介護保険事業計画策定の際に,ニーズ調査及び在宅介護実態調査を実施し,狛江市の介護サービスの必要性について検証を行っております。
◆高山のぶゆき 委員 新規作成と同様に更新確認作業にも、対象者の担当ケアマネジャーに同行していただくことになっていますが、これまでケアマネジャーからどのような意見が寄せられているか、教えてください。 ◎福祉管理課長 やはりですね、水害の時のこうした方々の避難について、やはり不安だったという声をいただいております。
区内19か所のうちの1つの地域包括支援センターに対し、区民の方から「適切なケアプランが行われておらず、本来受けることができたサービスの情報提供もなく、状態悪化に伴う区分変更を申し入れたが、担当ケアマネジャーに通常の更新申請にしてほしいと言われたが、納得できない」とご相談を受けました。
そこら辺がトラブルになるということもあるんですけれども、担当ケアマネジャーが、どのぐらいの頻度で何が必要かということを打ち合わせ、ケアプランを作成しておりますので、そうした際に、ヘルパーさんはお手伝いさんのように何でもしてくれる人ではないことですとか、支援の目的ですね。
現利用者の移行については、指定管理者や担当ケアマネジャーと連携しながら、引き続き丁寧に対応していきます。 以上で、立憲民主党墨田区議団、中村議員のご質問に対する答弁を終わります。
また、現場責任者からは、担当ケアマネジャーさんからの情報が、この制度のせいできちんと入ってこなかったり、遅かったりするということで、受入れ間の調整ができなかった事例も散見しております。さらには、受入れについての考え方の違いで、ケアマネジャーさんと施設での信頼関係が崩れているという話も聞いております。これは正確な情報が現場レベルできちんと共有されていないのが問題だと考えます。
個別計画の策定を担当ケアマネジャーに委託している自治体があります。避難行動要支援者の多くが介護サービス、障がいサービスの利用者です。 西東京市は、居宅介護支援事業者、指定特定相談支援事業者と契約を結び、利用者の中から避難行動要支援者の対象になっている方を抽出し、その個別支援計画を作成する業務委託を行っています。
近年では、平成30年度に介護保険の制度改正が行われ、医療と介護の連携では、入院時、担当ケアマネジャーの氏名を入院先の医療機関に提供することや、主治医にケアプランを交付することなど、ケアマネジャーの役割の強化が図られました。
また、市外の介護サービスの利用についてでございますが、原則として、地域密着型サービス以外の居宅サービスにつきましては、市外の方でも利用することができますので、担当ケアマネジャーは市内事業所だけでなく、市外の事業所も含めて調整を行っているところでございます。
被介助者を移送することができない場合であっても、その方の生活を維持するため、担当ケアマネジャーと協議し、在宅で徹底した感染症対策を行いながら、必要な介護サービスの提供につなげてまいります。 被介助者を施設等に移送する場合は、感染を拡大させないための設備が整っている移送先の確保に努めてまいります。
介護扶助の決定に当たっては、当然、現場の担当ケアマネジャーの専門的判断を尊重しております。福祉事務所は、介護扶助適正化の観点から、ケアプランの点検を行い、必要に応じてケアプランの調整の相談をしております。今後も同様の取り組みを続けてまいります。
介護サービスの必要性を担当ケアマネジャーを中心に説明し続けると御答弁いただきました。どのようなところで連携をとっていくのかお伺いいたします。
援護係のほうから担当ケアマネジャーへ指導していただき、無事確保することができ、ホッとされておられます。 また、ヘルパー派遣を撤退された場合、次を見つけることが困難だと助けを求めてこられる方が増えています。 支給決定を受けたが、必要時間を補えていない、利用したいのに利用できない実態について、解決すべき課題としての認識はあるか、区はこの状況をどう見ているのか、危機感は持っているかどうか。
これは、要介護、要支援認定を受けている方については介護保険市町村特別給付の緊急ショートステイでの受け入れとなり、利用する際は、担当ケアマネジャー、または地域包括支援センターに御連絡をいただくことになります。認定を受けていない方に関しては、生活支援ショートステイでの受け入れとなり、利用の際は高齢福祉課に御連絡をいただくことになっております。
そして、この受付票に家族や家族以外の同席者の有無を記入する欄がありますが、その欄にわざわざ米印で、原則、担当ケアマネジャーの同席はできませんと書かれています。
②区民・利用者への対応ですが、個別の対応が必要な方に関しては、保健福祉課、あんしんすこやかセンター及び担当ケアマネジャーにも情報提供を図るなど、連携してきめ細やかな対応を行います。 ③地域住民相互の助け合いの推進に向けた取組みでございます。業務委託法人は、これまでサービスを地域貢献の一環として捉えて、ボランティアの人材育成や発掘に取り組んでまいりました。
担当ケアマネジャーの専門的な判断を尊重した指導を行うべきと思うがどうか。以上、答弁を求めます。 足立区の国民健康保険料は今期、平均3,186円の値上げとなりました。6月12日に、国保の納付通知書が加入世帯に送られましたが、その後16日間の間に、1万634件の問合せや苦情が殺到しました。
初めに御本人,2つ目に配偶者や子供,子供の配偶者等の御親族,3つ目に医療機関,4つ目に地域包括支援センター,5つ目に配偶者の担当ケアマネジャー,6つ目に,ごく少数ではありますが近隣者や御友人です。 なお,3つ目から5つ目につきましては,支援者もしくは関係者となります。
高齢者の方が住宅改修を検討する場合、介護保険の住宅改修費支給制度では、要支援・要介護認定を受けている方については、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談し、自宅に住宅改修施工業者が伺った上で、本人や家族から生活環境や日常生活上支障となる場所等を聞き取りながら、改修工事の計画を立てて進めていきます。